結論から言うと、再就職手当というものがありますので、退職後はすぐにハローワークへ行って退職したことを届け出ましょう。
私は、退職時に失業給付金(失業手当)をもらえることは知っていましたが、自己都合退職の場合は3カ月+7日以降に支給されるものだという認識でした。
私は初めての転職ということもあり、すぐに働き始めようと思っていたので3カ月以上も待たされる失業給付金はもらえないとあきらめていました。
ところが、早期に再就職した場合にも、再就職手当という形でお金が支給されると知りました。
これに気が付いたのが退職後2週間ほど経過したあとで、すぐにハローワークにいって手続きをいたしましたが・・・早く知っていればよかった・・・という感じです。
最初から知っていれば、退職後すぐにハローワークへ行ったのですが・・・。
教訓「退職後はすぐにハローワークへ行くこと」
再就職手当の支給については、ハローワークにてお問合せいただきたいですが、以下の支給条件だそうです。
1. 失業保険受給の手続き後、7日間のたいき待機期間(仕事をしていない期間)を満了後に、就職または自営業を開始したこと。
2. 就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数(受給資格決定時にもらえる日数)の3分の1以上であること。
3. 退職した会社に再び就職していないこと。また、辞めた会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関わりがない会社に就職する必要があります。要するに、以前の会社への出戻りや子会社に就職したときは対象外ということです。
4. 正当な理由のない自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限(基本手当がもらえない)期間がある方は、受給資格決定日から待機期間満了後の1カ月間は、ハローワークや人材紹介会社の紹介によって就職していること。
5. 1年を超えて勤務することが確実であること。なお、契約期間が1年以下の契約社員や派遣社員でも、更新する見込みがあれば支給対象となります。
6. 自営業を開始した場合を除き、雇用保険の被保険者となっていること。
7. 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
8. 受給資格決定(求職の申込み)前から採用が内定していた会社ではないこと。
私は5月14日にハローワークへ行きましたが、その際にいただいた資料の写真がこちらです。
6月11日(昨日)、再度ハローワークへ行き「初回認定日」の申請を行ってきました。
再就職先が決まれば、再就職手当の支給があるはずですが・・・、まだ再就職先が決まっておりません。( ;∀;)