借金苦

実家の土地建物の相続権は放棄済?

投稿日:2021-02-11 更新日:

このまま自己破産となった場合、父が所有者だった「実家の土地、建物」に1/6の相続権がないか明確化してほしいと言われました。

父は他界しており、母が半分、子供3人はそれぞれ1/6の相続権があったそうです。

私の記憶では「財産は放棄します」と一筆書いた気がするので、おそらく母名義になっていると答えたら・・・

法務局で土地と建物の登記簿謄本をとるように指示されてしまいました。

別の市町村のものを取れるのだろうか?

本日は祝日のため、問い合わせできませんでした(T_T)

迷惑かけないですむよう、母名義になっていることを祈ります。

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