借金苦

法務局で別の市町村の土地・建物の登記簿謄本をとれます!

投稿日:2021-02-15 更新日:

実家の土地、建物は母名義であり、いま私が自己破産しても、特段問題ないことが判明しました。


先日、弁護士さんから、「このまま自己破産となった場合、父が所有者だった「実家の土地、建物」に1/6の相続権がないか明確化してほしい」と言われました。

父は他界しており、母が半分、子供3人はそれぞれ1/6の相続権があるとのこと・・・

わが街の法務局にて、別の市町村の土地・建物について、登記簿謄本をとれるのか・・・?

今の時代、ネットが繋がっていれば取れそうな気がしましたが、念の為にわが街の法務局へ電話で問い合わせました。

住居表示(住所)が分かる場合は,住居表示から地番を検索することができる場合もありますので,管轄する法務局に電話でお問合せください・・・、とのことでした。

早速、実家のある街の法務局に電話ししたところ、数分で正しい地番、家屋番号を知ることができました。

わが街の法務局にて地番、家屋番号を入力すると、すぐに登記簿謄本をとれました。

10分もかからずスグに登記簿謄本をとることができ、便利な時代になったなぁと実感しました。

やはり母名義となっていたので、一安心ですね。

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