実家の土地、建物は母名義であり、いま私が自己破産しても、特段問題ないことが判明しました。
先日、弁護士さんから、「このまま自己破産となった場合、父が所有者だった「実家の土地、建物」に1/6の相続権がないか明確化してほしい」と言われました。
父は他界しており、母が半分、子供3人はそれぞれ1/6の相続権があるとのこと・・・
わが街の法務局にて、別の市町村の土地・建物について、登記簿謄本をとれるのか・・・?
今の時代、ネットが繋がっていれば取れそうな気がしましたが、念の為にわが街の法務局へ電話で問い合わせました。
住居表示(住所)が分かる場合は,住居表示から地番を検索することができる場合もありますので,管轄する法務局に電話でお問合せください・・・、とのことでした。
早速、実家のある街の法務局に電話ししたところ、数分で正しい地番、家屋番号を知ることができました。
わが街の法務局にて地番、家屋番号を入力すると、すぐに登記簿謄本をとれました。
10分もかからずスグに登記簿謄本をとることができ、便利な時代になったなぁと実感しました。
やはり母名義となっていたので、一安心ですね。